耐震補強工事がもっと身近に!
江戸川区の耐震補強工事が新耐震基準にも適応になりました
以前は、↓
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/863/r5_shin_s_panhu_for_hp.pdf
- 江戸川区戸建住宅耐震改修設計等助成事業による耐震改修設計等が実施されたこと
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された戸建住宅、長屋または共同住宅であること
- 所有者が個人であること(法人ではないこと)
- 賃貸住宅の場合は、木造であること
- 店舗等がある場合は、その部分の面積が延床面積の2分の1未満であること
- 非木造住宅の場合は、建築確認時の図書、構造計算書、検査済証等があること
- 過去に区の助成制度を利用した耐震改修工事が実施されたことがないこと
- 違反建築ではないこと
↑が大前提だったのですが、↓今回は
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/863/r5_kyu_k_panhu_for_hp.pdf
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準で建築された戸建住宅、長屋または共同住宅であること
- 建築確認を経て建築されたこと
- 店舗等がある場合は、その部分の面積が延床面積の2分の1未満であること
- 在来軸組構法の木造住宅であること
- 基礎がコンクリート造であること
- 平屋建てまたは2階建てであること
- 所有者が個人であること(法人ではないこと)
- 違反建築ではないこと
- 新耐震木造住宅検証法の「所有者等による検証」で「専門家による検証が必要」と判定されたこと
- 過去に区の助成制度を利用した診断・設計等が実施されたことがないこと
↑太文字が一番変わりました!
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